遺言

遺言とは

遺言というものは、自分の意思を残された人々に伝え、それを実現してもらうための最後の意思表示です。

自分では「うちの家族に限ってそんなことはない」と思っていたとしても、どこでどうトラブルに発展するかは必ずしも予測できるものではありません。
残された家族で揉めるようなことはなくても、自分が死んだと知るや否やこれまで疎遠だった親戚や兄弟姉妹が突然口を出してくる、というのは良くあることです。

遺言がなければ遺産分割協議で相続人全員の合意をもらうか、法定相続人として定められた割合で遺産を相続することになります。

日本の法律では、原則として

  • 入籍していない内縁の妻
  • 息子が死んだ後も自分の介護を献身的にしてくれた息子の妻

といった人たちは法定相続人になることができないため、こういった方々に財産を残したい場合には遺言を残すことが必要になります。

残された家族に悲しい思いをさせないためにも、生涯をかけて築いた財産を有効に活用してもらうためにも遺言の作成をご検討ください。

当事務所では遺言の作成から保管、ご本人様が亡くなった後の遺言の執行まで総合的に取り扱っております。


遺言でできること

遺言には特に「書いてはいけないこと」は定められていません。
自分の死後に行ってほしいことはどんなことでも書くことができます。

ただし、遺言の内容で法律的な効力があるのは次の表にあるような一定の範囲の事柄だけになります。

遺言でできることの範囲

内容 具体例
相続に関すること 推定相続人の廃除・廃除の取消し
相続分の指定・指定の委託
遺産分割方法の指定・指定の委託
遺産分割された財産について、
相続人同士で担保責任を負わせること
遺産分割の禁止(5年以内で指定可能)
財産処分に関すること 財産の遺贈
(死亡と同時に贈与すること)
財産の寄付
身分に関すること 子供の認知
未成年者の後見人の指定
後見監督人の指定
遺言執行に関すること 遺言執行者の指定・指定の委託
その他 祭祀に関すること
(お墓や仏壇の相続人の指定など)
生命保険金の受取人の指定・変更
遺言の取消し

›› このページのトップ↑