法定相続人と相続順位
法定相続人とは
遺産を相続できる人は民法によって定められており、この定めにより相続人になれる人を 法定相続人 と呼んでいます。
相続人の相続順位
相続人は亡くなった方に配偶者がいれば配偶者が必ず相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
配偶者以外の人の相続順位
順位 | 相続人 | 備考 |
---|---|---|
第1順位 | 亡くなった方の 子供 |
子供が既に亡くなっているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。 子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。 |
第2順位 | 亡くなった方の 直系尊属 (父母・祖父母) |
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 |
第3順位 | 亡くなった方の 兄弟姉妹 |
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。 |
なお、相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は相続人に含まれません。
上の表に含まれない人に遺産を相続させたい場合には、遺言を作成する必要があります。
相続人の相続割合
遺言による相続分の指定がない場合には、以下の割合で遺産を相続することになります。
相続割合
適用順 | 相続人の 範囲 |
相続割合 | |
---|---|---|---|
配偶者 | 他の相続人 | ||
1 | 配偶者と子供 | 1/2 | 1/2を均等分割 |
2 | 配偶者と直系尊属(父母・祖父母) | 2/3 | 1/3を均等分割 |
3 | 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4を均等分割 |
4 | 配偶者のみ | 全部 | − |
なお、この表にある法定相続分は、相続人の間で遺産分割協議に合意できなかった場合の遺産の取り分であり、この通りに分割しなければいけないわけではありません。
またこの表と異なる分割割合で遺産を相続させたい場合には、遺言を作成する必要があります。
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