遺産の調査
すべての相続人が確定し、それぞれの相続人の相続割合がわかったら、次に遺産を分割するために
どこに、どんな財産が、どれくらいあるのか?
を明らかにしていかなければなりません。
調べた結果を元にして、遺産分割協議で使用するための財産目録を作成していくことになります。
額面そのままの価値がある預金などを除き、不動産や株式などは評価額が変動するためどれくらいの価値があるかまでを調査しなくてはなりません。
遺産内容の調査方法
1. 不動産の場合
その不動産がある市区町村の役場(東京23区内は都税事務所)で固定資産評価証明書を取得します。
これには固定資産税を課税するための基準となる不動産の評価額が記載されており、その評価額を元に財産目録を作成や相続登記のための登録免許税の計算をしていきます。
2. 株式の場合
【上場会社の株式】
上場会社の株式は、次の価格のうち最も低い価格によって評価します。
- 相続が発生した日の終値
- 相続が発生した月の毎日の終値の平均額
- 相続が発生した前月の毎日の終値の平均額
- 相続が発生した前々月の毎日の終値の平均額
なお相続が発生した日に取引がなかった場合や配当落ち・権利落ち・分割などがあった場合には、一定の修正をすることになっています。
【非上場会社の株式】
非上場会社の株式は基準となる価格がないため算出が難しくなりますが、大まかには次のような方法で評価します。
- 似たような業種・規模の上場会社の株式の価格を参考にする
- 「会社の純資産額÷発行株式数」を元に株式の価格を計算する
- 上の二つを併用する
- 株式の一年あたりの配当金額から元の株式の価格を計算する
3. 死亡保険金の場合
被相続人以外が受取人(例えば妻や子供が受取人)になっている死亡保険金は、相続財産の対象外になります。
しかし、被相続人が受取人になっている死亡保険金については、相続人全員が保険金を請求する権利を持つことになります。
このため、生命保険の契約内容を確認する必要があります。
4. その他の財産の場合
これら以外にも、自動車・ゴルフ会員権・著作権なども相続の対象となるため綿密に調査する必要があります。
どういった財産が相続の対象となるかについては、相続の基礎知識を参考にしてください。
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