相続とは
相続とは | 遺産とは | プラスの財産 | マイナスの財産
相続対象外の財産 | 相続の承認・放棄 | 遺産の分割方法
相続の基礎知識
相続とは
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産に関する一切の権利と義務を法律に基づいて継承することを言います。
つまり、亡くなった方の遺産を残された家族(相続人)が引き継ぐことです。
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遺産とは
遺産とは、相続する対象となる財産のことを指します。
遺産には預金や不動産などのプラスのものもあれば、借金や住宅ローンなどのマイナスのものもあり、
相続人はそれらすべてを引き継ぐことになります。
また、墓地や仏壇などの祭祀に関係する財産、年金の受給権や扶養義務などの被相続人にのみ属する権利・義務は相続の対象外と決められています。
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プラスの財産
相続の対象となるプラスの財産には、次のようなものがあります。
項目 | 具体的な例 |
---|---|
現金 | 現金、被相続人名義の預金または貯金 |
不動産 | 被相続人名義の土地や建物 |
動産 | 家財道具・自動車・貴金属・骨董品・美術品・コレクション |
借地権・借家権 | 被相続人が貸している場合・借りている場合の両方とも対象になります |
株式・出資金 | 株式会社の株券・組合などに対する出資金 |
債権 | 貸付金・売掛金・手形債権・小切手 |
ゴルフ会員権 | ゴルフ会員権(ゴルフクラブの会則により扱いが異なるため確認が必要) |
損害賠償請求権 | 自動車事故などの損害賠償請求権 |
無体財産権 | 特許権・実用新案権・著作権・商標権・意匠権 |
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マイナスの財産
相続の対象となるマイナスの財産には、次のようなものがあります。
項目 | 具体的な例 |
---|---|
借金 | 被相続人名義の借金・営業上の買掛金 |
保証義務 | 借金の保証義務 |
公租公課 | 未払いの税金 |
損害賠償責任 | 交通事故などの損害賠償責任 |
その他債務 | 住宅ローン・未払い家賃・未払いの月賦・未払いの医療費 |
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相続対象外の財産
次のような財産は、相続の対象とはなりません。
項目 | 具体的な例 |
---|---|
祭祀財産 | 墓地・墓石・仏壇・位牌・家系図 |
年金 | 遺族厚生年金・遺族基礎年金・死亡一時金・遺族共済年金 |
退職金 | 死亡退職金(会社規定によっては扱いが異なる場合があります) |
生命保険金 | 生命保険金(受取人や保険契約の内容によっては扱いが異なる場合があります) |
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相続の承認・放棄
相続財産の中には不動産や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金や住宅ローンといったマイナスの財産も含まれています。
このためマイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合には、相続人はそのマイナスの財産を返済していかなければなりません。
被相続人が抱えていたマイナスの財産によって苦しむのを防ぐために、相続人は次の三つの方法を選択することができます。
方法 | 内容 |
---|---|
単純承認 |
最も一般的な相続方法です。 被相続人の遺産のすべてを引き継ぎます。 特に手続きも必要なく、相続開始後3ヵ月以内に他の手続きを取らなければ自動的にこれを選択したとみなされます。 ただし、マイナスの財産がある場合はプラスの財産から優先的に返済しなければなりません。 |
限定承認 |
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合に有効な相続方法です。 相続で得られた財産の範囲でマイナスの財産を返済し、残りがあればそれを相続します。 もしマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合には、プラスの財産を超えた分は返済の必要がありません。 ただし、限定承認は相続人全員でする必要があるうえ、手続きが非常に複雑で時間がかかるというデメリットがあります。 |
相続放棄 |
遺産の相続そのものを放棄する方法です。 マイナスの財産が明らかに多い場合に有効です。 この方法をとった相続人ははじめから存在しなかったものとみなされます。 これにより第1順位の相続人が相続放棄した場合、第2順位、第3順位へと相続人が変わるため、場合によっては相続人になる人全員が相続放棄する必要があります。 |
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遺産の分割方法
遺言によって取得する財産が具体的に決定されている場合を除き、遺産をどのように分割するかは相続人が全員で遺産分割協議を行って決定します。
また遺産分割の具体的な方法には、次のようなものがあります。
方法 | 内容 |
---|---|
現物分割 |
遺産の現物をそのままの形で分ける、最も一般的な方法です。 「自宅を妻に、預金を長男に」といった形で個々の財産を各々相続人がどの遺産を相続するかを決めます。 |
代償分割 | 相続分以上の遺産の現物を一部の相続人が受け取る代わりに、相続分を超えた部分について他の相続人に対し金銭を支払う方法です。 |
代物分割 | 相続分以上の遺産の現物を一部の相続人が受け取る代わりに、相続分を超えた部分について他の相続人に対し物を渡す方法です。 |
換価分割 | 遺産を売却して、売却代金を相続分に応じて分ける方法です。 |
共有分割 |
遺産を複数の相続人の共有にする方法です。 分割しにくい不動産などの場合に「土地の1/2を妻、長男と次男はそれぞれ1/4ずつ」といった形の共有にします。 |
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