遺言の方式と種類

普通方式と特別方式

遺言の方式には、普通方式と特別方式の二つがあります。
一般的な遺言を作成するには普通方式が用いられています。

特別方式は緊急時や隔絶された場所で死期が差し迫っている場合にのみ用いられる方式で、普通方式の遺言ができるようになってから6ヶ月間生存できた場合には自動的に無効になります。

普通方式と特別方式の遺言には、次の表の種類があります。

遺言の種類

方式 種類 特徴
普通方式遺言 自筆証書遺言 本人が自筆で書く遺言書
代筆・パソコンでの作成は不可
公正証書遺言 公証役場で作成してもらう遺言書
秘密証書遺言 公証人役場で作成するが内容を秘密にできる遺言書
代筆・パソコンでの作成も可能
特別方式遺言 危急時遺言 一般危急時遺言 病気や怪我で死亡の危急が迫った人の遺言方式
証人3人以上の立会いが必要
難船危急時遺言 船や飛行機に乗っていて死亡の危急が迫った人の遺言方式
証人2人以上の立会いが必要
隔絶地遺言 一般隔絶地遺言 伝染病による行政処分・刑務所・災害現場など交通を隔絶された場所にいる人の遺言方式
警察官1人と証人1人以上の立会いが必要
船舶隔絶地遺言 船に乗っていて隔絶された場所にいる人の遺言方式
船長か事務員1人と証人2人以上の立会いが必要

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