遺言の保管と執行
遺言の保管
遺言書は、作っただけでは効力はありません。
亡くなった後に確実に発見されるように、しかも安全な方法で保管することが重要です。
大切なものだからといって誰にも見つからない場所に保管していると、相続人は遺言書がないものと勘違いして相続手続きを進めてしまう恐れがあります。
遺言書は亡くなった後に相続人がすぐに見つけることができ、さらに隠匿されたり改ざんされたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
あらかじめ家族に「遺言書がある」ということを伝えておくのも有効です。
遺言書の保管方法としては次のような手段があります。
- 司法書士・弁護士・税理士などの法律家に預けておく
- 金融機関の貸し金庫に預けておく
- 信頼できる人に預けておく
- 自分で保管する
遺言の執行
遺言書の内容を具体的に実現する人のことを遺言執行者といいます。
遺言執行者は遺言書に書かれている内容と趣旨に沿い、相続人の代理人として相続財産を管理し遺産相続に関する様々な手続きを行います。
遺言執行者は遺言で指定される場合と、家庭裁判所によって選任される場合があります。
未成年や破産者を除いて遺言執行者には誰でもなることができ、相続人や遺贈を受ける人を執行者に選任することも可能です。
しかし、相続による利害関係のある人が執行者となった場合、相続人全員の合意を得られなかったり、遺言執行者が非協力的で手続きがなかなか進まないことが少なくありません。
円滑な相続がなされるようにするためにも、利害関係がなく第三者の立場で遺言を執行できる 司法書士・弁護士・税理士 などを遺言執行者に選任しておくことをおすすめします。
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