よくあるご質問

遺産の相続と遺言に関係する、よくあるご質問にお答えします。

相続のご質問

遺言のご質問


相続のご質問

Q1. 遺産に多額の借金があった

父の死亡後,父に多額の借金があることが分かりました。 債権者から請求を受けないようにするためによい方法はないでしょうか。

A1.

自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内であれば、 相続放棄の申述(申立て)をすることができます。

相続放棄の申述が受理されると、申述した人は最初から相続人ではなかったことになりますので、被相続人の債務を相続により負担することはなくなります。


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Q2. 遺産をすべて母に相続してもらいたい

亡くなった父の遺産をすべて母に相続してもらいたいので、私は相続の放棄をしたいと思います。

どうすればよいでしょうか。

A2.

父に親や兄弟がいる場合、相続放棄をすると父の配偶者である母と次の順位の相続人(親や兄弟)が相続人になります。
相続を承認した後、遺産分割協議で母がすべての遺産を相続するようにする必要があります。

ただし、こうした場合に注意が必要なのですが、債務は相続することになってしまいます。

被相続人の権利(プラスの財産)は自由に遺産分割協議で分配できますが、被相続人の義務(マイナスの財産)は遺産分割協議の対象とはならず法定相続分に従って相続します。


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Q3. 遺産がプラスかマイナスかわからない

亡くなった父には財産が多数ありますが、負債も相当あるようなので相続によって得た限度で支払に応じたいと思います。

どうすればよいでしょうか。

A3.

限定承認という手続があります。

この手続を利用するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続人全員で、限定承認の申述(申立て)をする必要があります。


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Q4. 相続人がいるかどうか分からない

亡くなった人に相続人がいるかどうか分かりません。

その人の財産の清算をするにはどうすればよいでしょうか。

A4.

家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをし、選任された相続財産管理人に清算手続をしてもらうことになります。


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Q5. 内縁の夫に相続人がいない

亡くなった内縁の夫には相続人がいません。

内縁の夫名義の家は私が相続できるでしょうか。

A5.

相続人不存在の財産は、最終的には国庫に帰属する(国のものになる)ことになります。

しかし、被相続人と内縁関係など特別の縁故がある者については、申立てによりその者に財産の分与が認められることがあります。


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Q6. 相続人の中に小学生がいる

相続人の中に小学生がいます。

遺産分割協議などはどうすればよいでしょうか。

A6.

未成年者は遺産分割協議に合意する権限は与えられていません。
この場合、小学生の代わりに法定代理人(通常は親)が遺産分割協議に参加することになります。

しかし、法定代理人も相続人である場合は(小学生も相続人で、その親も相続人の場合)は お互い利害が対立するため、親は子の代理をすることはできません。
家庭裁判所へ特別代理人選任申立をし、選任された特別代理人が小学生の代わりに協議に参加することになります。


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遺言のご質問

Q1. 遺言で財産をまったくもらえず納得できない

親が長男に全財産をやるという遺言を残して死んだのですが納得できません。

次男である私は全く遺産を得ることはできないのでしょうか。

A1.

そのような場合でも、一定の範囲の法定相続人には遺留分という法律上取得を保障されている一定の割合があります。

相続人が子供の場合は法定相続分の半分の遺留分があり、遺留分減殺請求という請求ができます。
これを行うことで、法定相続分の半分までは遺産を得ることができます。


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Q2. 自筆の遺言書を発見した

亡くなった父の自筆の遺言書を発見したのですが、どうすればよいでしょうか。

A2.

家庭裁判所で遺言書を開封し、遺言書の検認を行う必要があります。
自分で開封せずに、速やかに遺言書の検認の申立てをしてください。

遺言書の検認をせずに開封したり、検認がされていない遺言の執行をした場合は、五万円以下の過料を課せられることが法律で定められています。


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Q3. 遺言と異なる遺産分割をしたい

父が亡くなり、遺言書がでてきましたが兄弟で話会った結果、遺言書にかかれた内容と違っ遺産分割をする事に全員で合意しました。

問題はないでしょうか?

A3.

遺言があっても、相続人全員の合意があればこれと異なる遺産分割ができます。

また、遺言が無い場合でも必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。


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