相続財産の評価
相続税を計算する上で大切なことが財産の評価です。
財産の種類によって次の表のように評価の方法が異なります。
なお評価は相続開始日を基準として行います。
相続財産の評価方法
不動産
財産の種類 | 評価方法 | ||
---|---|---|---|
土地 | 農地 | 純農地・中間農地 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 |
市街地周辺農地 | 市街地農地の80%の額 | ||
市街地農地 | 倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)−宅地造成費 | ||
山林 | 純山林・中間山林 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 | |
市街地山林 | その山林が宅地であるとした場合の価額−宅地造成費 | ||
宅地 | 市街地の宅地 | 路線価方式=路線価×宅地面積 を土地の位置や形状で補正した額 | |
路線価のない宅地 | 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率 | ||
私道 | 不特定多数が利用する道路 | 評価しない | |
特定の者のみ利用する道路 | 通常の宅地評価の30% | ||
土地上の権利 | 耕作権 | 農地の自用地としての価額×(1−耕作権割合) | |
永小作権 | 農地の自用地としての価額×(1−残存期間に応じる割合)※定めがない場合は40% | ||
地上権 | 自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合 | ||
借地権 | 原則として自用地としての価額×借地権割合 | ||
家屋 | 家屋 | 固定資産税評価額 | |
貸家 | 固定資産税評価額×(1−借家権割合) | ||
借家権 | 固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%) | ||
建築物 | 門・塀等 | 再建築価額−経過年数に応じた減評価 | |
庭木・庭石・池等 | 調達価額の70%相当 |
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金銭・有価証券・債権・動産など
財産の種類 | 評価方法 | ||
---|---|---|---|
預貯金 | 普通預金・通常貯金 | 相続開始日の残高 | |
定期預金 | 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 | ||
有価 証券 |
株式 | 上場株式 | 原則として ・相続開始日の終値 ・その月の終値の月平均額 ・その前月の終値の月平均額 ・前々月の終値の月平均額 のうち最も低い価額 |
気配値のある株式 | 上場株式に準じて評価 | ||
気配値のない株式 | 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額 | ||
生命保険金 | 受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数) | ||
死亡退職金 | 受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数) | ||
利付公社債 | 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額 | ||
割引公社債 | 課税時期の最終価格(上場公社債) または「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価 | ||
貸付信託 | 元金+既経過収益の手取額−買取割引料 | ||
一般動産 |
調達価額 調達価額不明のものは新品小売価額−経過年数に応ずる減価の額 |
||
自動車 | 調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額) または(新品の小売価額−経過年数に応じた減額)のいずれかを選択 | ||
書画・骨董品 | 売買価額及び専門家による鑑定価額 | ||
ゴルフ会員権 | 取引相場×70% |
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