相続財産の評価

相続税を計算する上で大切なことが財産の評価です。

財産の種類によって次の表のように評価の方法が異なります。

なお評価は相続開始日を基準として行います。

相続財産の評価方法

不動産

財産の種類 評価方法
土地 農地 純農地・中間農地 倍率方式=固定資産税評価額×倍率
市街地周辺農地 市街地農地の80%の額
市街地農地 倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)−宅地造成費
山林 純山林・中間山林 倍率方式=固定資産税評価額×倍率
市街地山林 その山林が宅地であるとした場合の価額−宅地造成費
宅地 市街地の宅地 路線価方式=路線価×宅地面積 を土地の位置や形状で補正した額
路線価のない宅地 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率
私道 不特定多数が利用する道路 評価しない
特定の者のみ利用する道路 通常の宅地評価の30%
土地上の権利 耕作権 農地の自用地としての価額×(1−耕作権割合)
永小作権 農地の自用地としての価額×(1−残存期間に応じる割合)※定めがない場合は40%
地上権 自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合
借地権 原則として自用地としての価額×借地権割合
家屋 家屋 固定資産税評価額
貸家 固定資産税評価額×(1−借家権割合)
借家権 固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%)
建築物 門・塀等 再建築価額−経過年数に応じた減評価
庭木・庭石・池等 調達価額の70%相当

›› このページのトップ↑

金銭・有価証券・債権・動産など

財産の種類 評価方法
預貯金 普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
有価
証券
株式 上場株式 原則として
・相続開始日の終値
・その月の終値の月平均額
・その前月の終値の月平均額
・前々月の終値の月平均額
のうち最も低い価額
気配値のある株式 上場株式に準じて評価
気配値のない株式 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額
生命保険金 受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金 受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)
利付公社債 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額
割引公社債 課税時期の最終価格(上場公社債) または「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価
貸付信託 元金+既経過収益の手取額−買取割引料
一般動産 調達価額
調達価額不明のものは新品小売価額−経過年数に応ずる減価の額
自動車 調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額) または(新品の小売価額−経過年数に応じた減額)のいずれかを選択
書画・骨董品 売買価額及び専門家による鑑定価額
ゴルフ会員権 取引相場×70%

›› このページのトップ↑