公正証書遺言
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、その内容をもとに公証人が作成する遺言です。
公証人がその内容を証明してくれるため、遺言の中では最も安全で確実な方式です。 (※ 公証人とは、公証役場という役所で公正証書の作成などを取り扱う公務員です。)
公正証書遺言は次の流れで作成します。
作成に必要となる証人は、当事務所で請け負っておりますのでご相談ください。
- 証人二人以上と共に公証役場に出向く
- 証人の立会いのもと、遺言の内容を公証人に口述する
- 公証人が口述を筆記し遺言者と証人に筆記内容を読み上げる
- 読み上げた筆記内容に間違いないことを確認して遺言者と証人が署名・押印する
- 公証人が署名・押印する
- 原本を公証人が保管し、正本を遺言者が保管する
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット | 公証役場に原本が残るため紛失・改ざんの心配がない |
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公証人が作成するため法的・文法的に間違いがない | |
遺言書の検認が不要で、相続時の手続きがスムーズ | |
遺言の作成時点で、遺言者には正常な意思能力があったことを公証人に証明してもらえる (「認知症だったから遺言は無効だ」などと相続人に言われる心配がない) |
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デメリット | 作成に費用がかかる |
必要な書類の準備や公証役場での手続きがあるなど、作成するのに時間がかかる | |
証人二人には、遺言を作成したこと・遺言の内容を秘密にできない |
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