保険金の扱い
保険金の課税区分
被相続人が亡くなったことで保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のうちいずれかの税の課税対象となります。
誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったか、被保険者が誰であったかによってかかる税金が異なります。
例えば夫婦と子供のいる世帯で夫が亡くなった場合、次の表のようになります。
保険料負担 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 相続人 (妻・子供) |
相続税 |
妻 | 夫 | 妻 | 所得税 |
妻 | 夫 | 子供 | 贈与税 |
保険金の課税対象
1. 相続税の場合
上の表で死亡保険金にかかる税金が相続税の場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の計算式の金額を超えると、超えた部分が相続税の課税対象になります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額 |
2. 所得税の場合
上の表で死亡保険金にかかる税金が所得税の場合、次の計算式の金額が一時所得として所得税の課税対象になります。
(保険金−払込保険料総額−50万円)×1/2= 課税対象の一時所得金額 |
3. 贈与税の場合
上の表で死亡保険金にかかる税金が贈与税の場合、次の計算式の金額が贈与税の課税対象になります。
保険金−110万円=贈与税の課税対象 |
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