相続税
相続税とは
相続税とは、被相続人から財産を受け継いだ相続人に対して国が課す税金のことをいいます。
また、遺言によって財産を譲り受けることを遺贈といい、 遺贈を受けた場合にも相続税がかけられます。
相続税の申告と納付期限
相続税の申告と納付の期限は、相続開始日から10ヶ月以内となっています。 期限までに申告をしていても、納付しなかった場合には延滞税がかかるので注意が必要です。
ただし期限までに納付することが難しい場合、申請をして認められれば相続税の延納をすることができます。
相続税の課税対象の財産
相続税がかけられる対象の財産には、大きく3つに分類されます。
1. 本来の相続財産
本来の相続財産とは、亡くなった日に被相続人が持っていた、お金に換算することができるすべての財産のことを指します。
具体的には次のようなものがあります。
- 現金・預貯金
- 不動産
- 借地権・借家権
- 株式・出資金
- 貸付金・売掛金・手形債権・小切手などの債権
- 家財道具・貴金属・骨董品・美術品・コレクション
- 自動車・船舶
- ゴルフ会員権
- 特許権・著作権
2. みなし相続財産
みなし相続財産とは、亡くなった日に被相続人は財産として持っていなかったが、被相続人が亡くなった事を原因として、相続人がもらうことのできる財産のことを指します。
具体的には次のようなものがあります。
- 死亡保険金
- 死亡退職金
3. 相続開始前3年以内の贈与財産
被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けていた財産についても相続税がかかります。
なお生前贈与によって支払った贈与税額については、相続税額から差し引くことができる贈与税額控除があるため税金の二重払いになることはありません。
相続税が非課税の財産
相続税がかからない主な財産には、次のようなものがあります。
- 墓地や墓石、仏壇などの祭祀財産
- 公益事業を行う人が相続した財産で、公益事業に使うことが確実なもの
- 心身障害者救済制度による給付金の受給権
- 死亡保険金の「500万円×法定相続人の数」までの部分
- 死亡退職金の「500万円×法定相続人の数」までの部分
- 国や地方公共団体、公益事業者に寄附した財産
- 特定の公益信託の信託財産として支払った金銭
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