相続放棄
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。
被相続人にマイナスの財産が多かった場合など財産そのものに魅力を感じない場合や、家業の経営安定のために家業を継ぐ人以外が相続を辞退する場合などに用いられます。
相続放棄をするには相続を開始してから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
3ヵ月以内に相続放棄や限定承認を家庭裁判所に申し出なかった場合、(家庭裁判所に申述期間の延長を申請していなければ)単純承認をしたものとみなされます。
※ 単純承認・限定承認・相続放棄の違いは、相続の基礎知識を参照してください。
相続放棄の効果
相続放棄をした人は相続財産にプラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くてもその債務を引き受けることはありません。
また相続放棄をした場合には、その相続人ははじめから存在しなかったものとして扱われます。
これにより、同じ相続順位の法定相続人がすべて相続放棄をした場合には、次順位の法定相続人が相続人になります。
法定相続人と相続順位については、法定相続人と相続順位を参照してください。
相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄には次のようなメリットとデメリットがあります。
よく考えた上で相続放棄の手続きをとることをおすすめします。
相続放棄のメリット
効果 | 説明 |
---|---|
借金を 背負わなくていい |
相続放棄する方の大部分はこれが理由です。 また被相続人が借金の保証人になっていた場合にもその責任を負う必要がなくなるため有効といえます。 |
財産を 分散させずにすむ |
相続財産を家業の後継ぎなどの一部の相続人に相続させるため、他の相続人が辞退する場合に活用されます。 |
他の相続人と 関わらずにすむ |
相続にあたって争いが起こりそうな場合や他の相続人との交流がまったくなかった場合など、予想されるトラブルを事前に回避するために有効です。 |
相続放棄のデメリット
効果 | 説明 |
---|---|
一切の財産を相続できない |
マイナスの財産はもちろん、プラスの財産も相続できなくなります。 後から高額の財産があることがわかっても、相続することはできません。 |
撤回することができない |
一度相続放棄の手続きをすると、撤回することはできません。 相続財産の内容や、相続放棄した場合に誰に相続の権利が移るのかを事前にしっかりと確認する必要があります。 |
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