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遺言が見つかったら?
遺言が見つかった場合の対処方法
被相続人が亡くなった後、封印のある公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は勝手に開封してはいけません。
封印のある遺言書が見つかった場合はすぐに家庭裁判所に遺言書の検認を申し出て、相続人やその代理人の立会いのもとで開封しなくてはなりません。
遺言書の検認をせずに開封したり、検認がされていない遺言の執行をした場合は、五万円以下の過料を課せられることが法律で定められています。
また遺言書があることを知って、これを故意に隠蔽・破棄した者は無条件で相続欠格者として相続する権利を失います。
遺言書が見つかった場合は勝手に開封したりせず、 下の図のような流れで手続きを進めていきましょう。
遺言書が見つかった場合の流れ
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