相続人の調査

「誰が相続人となるのか」というのは、遺産相続手続きの中で最も重要な調査のひとつです。

実際に調査をしてみると、意外なところに相続人がいることは珍しいことではありません。
他に相続人がいないと信じ込んでいたり、他に相続人がいることを知っていながら遺産分割協議に参加させなかった場合、その遺産分割協議は法律的に無効となってしまいます。

そのようなことを避けるため、相続人の調査はしっかりと行わなくてはなりません。


遺産分割協議が無効になるケース

遺産分割協議が無効になる可能性があるケースとしては、次にあげるようなものがあります。

当事務所ではこういったことが万が一にも無いように、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得することから相続人となる方の調査を開始し、すべての相続人をもれなく洗い出しています。

1. 結婚前に死んだ夫が子を残していた(認知もしていない)

被相続人が昔に交際していた女性との間に子供をつくっていた場合などがこれにあたります。

たとえ認知していなかったとしても、親の死後3年以内は子供は認知請求の訴訟を起こすことができます。
そこで認知請求が認められると、その子供は相続人となります。

2. 異父(母)兄弟がいることが分かった

被相続人が前婚で、子供をもうけていた場合などがこれにあたります。

離婚時に当時の配偶者が子供を引き取った場合、後婚の子供たちは異父(母)兄弟がいることを知らないというケースがよくあります。

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、異父(母)兄弟の存在についても特に注意する必要があります。

3. 相続人が行方不明だった

行方不明の相続人がいる場合でも、その相続人を除外した遺産分割協議は無効になります。

どうしても探し出すことのできない相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てするという制度があります。
また、長期間行方不明であり生死もわからないという場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申立をするという制度があります。


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相続関係説明図の作成

実際の相続手続きでは、亡くなった方の相続関係を一覧にまとめた相続関係説明図と呼ばれるものが利用されます。

この相続関係説明図は不動産の相続登記などに使用されます。

相続関係説明図の一例

相続関係説明図


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