秘密証書遺言
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしつつ公証人の関与を得られる遺言書で、公正証書遺言と同じように公証役場で作成します。
密封した状態で作成するため、立会う証人や公証人にも内容を知られることがありません。
また署名・押印があれば代筆やパソコンでの作成も可能です。
秘密証書遺言は次の流れで作成します。
作成に必要となる証人は、当事務所で請け負っておりますのでご相談ください。
- 遺言書を作り、署名・押印をする
- 封筒に入れ、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印する
- 証人二人以上の立会いのもとで公証役場に提出する
- 公証役場で提出した封書が遺言であることと、作成者の住所と氏名を伝える
- 封書に遺言者・証人・公証人の署名・押印をする
- 公証役場での手続きを終えたら、遺言者本人が保管する
秘密証書遺言のメリット・デメリット
メリット | 公正証書遺言に比べて作成にかかる費用が安い |
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遺言の内容を誰に対しても秘密にできる | |
遺言書の改ざん、偽造の心配がない | |
遺言書が存在することを公証人に証明してもらえる | |
デメリット | 保管が難しく、紛失したり間違って廃棄されてしまう恐れがある |
死後発見されない可能性がある | |
法的に無効なことを知らないまま作成してしまう危険がある | |
遺言の執行には家庭裁判所での検認が必要など、相続時の手続きが面倒 |
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