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自筆証書遺言
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、文字通りすべて自筆で作成する遺言書です。
最も簡単にいつでもどこでも作成でき、費用もかかりませんが、法的な効力を持たせるためには以下の条件を満たさなくてはなりません。
- 自筆で作成されていること(代筆やパソコンでの作成は不可)
- 作成日付が特定できること
- 遺言者の署名と押印があること
- 加筆・削除・訂正する場合はその個所を明確にし、押印の上で署名をすること
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット |
作成に費用がかからない
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いつでもどこでも作成できる
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簡単に作成でき、いくらでも作り直しができる
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デメリット |
保管が難しく、紛失したり間違って廃棄されてしまう恐れがある
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死後発見されない可能性がある
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死後発見されても隠匿・偽造されてしまう可能性がある
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法的に無効なことを知らずに作成してしまう危険がある
|
遺言の執行には家庭裁判所での検認が必要など、相続時の手続きが面倒
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